【銀座 結・中條 入会お申込みについてのご相談】
「会員制 個室懐石 銀座 結・中條」事務局
◆〒143-0016 東京都大田区大森北1丁目1番10号大森シティビル 株式会社大庄 内
◆電話番号 03-6404-8187(10:00~18:00) ※年末年始を除く平日
※会員数は限定されておりますので、新規入会の場合ではご希望に添えない場合がございます。予めご了承くださいませ。なお、現在は若干名の入会お申込みは承ることが可能です。
◆会員制 個室懐石「銀座 結・中條」会員規約◆
第1条[総則]
「会員制 個室懐石 銀座 結 中條」は、大切なお客様に“上質なお料理”と“上質なおもてなし”そして“上質な空間”をご提供する会員制店舗です。会員制により、一段高い安心や信頼といったご満足を得られます。
1.本規約は当店舗運営全般に関する規約であり、会員には入会時に本規約遵守をご承認いただきます。
2.当店舗の運営は、株式会社 大庄(以下「会社」)が行います。
3.会社は、当店舗運営上必要なときは本規約の変更ができるものとします。本規約の変更は、事前にネット上の会員ページなどに変更内容を提示しお知らせします。
4.本規約変更後は、変更後の内容のみが有効となります。
第2条[会員制度]
1.当店舗は会員制とします。原則として会員とその同席者のみが当店舗を利用できます。
2.当店舗は、会員の種類を設定または廃止することがあります。
第3条[会員の権利]
会員は、当店舗において、上質な飲食等のサービスの提供を安心してご利用いただけます。
第4条[会員の義務]
1.会員は、所定の年会費を支払わなければなりません。
2.会員は、本規約を遵守しなければなりません。
第5条[会員の種類]
会員は、法人、個人を問わず、同一年会費の正会員1種類とします。
第6条[入会手続き]
1.当店舗に入会される法人または個人は会社が指定する入会申込書、確認書等の各種申請書に必要事項を記載して提出して下さい。会社が入会申込を承認し、所定の年会費をお支払いいただくことで、1年間の会員資格を得ることができます。
2.特別の事情がない限り、1年ごとの自動継続とします。
第7条[退会手続き]
会員が当店舗からの退会を希望する場合には、退会届を提出し、会員カードを返却していただくことが必要です。なお、年途中の退会の場合、年会費は返却いたしません。
第8条[会員資格の喪失]
会員は、退会、死亡、法人の解散の場合、その資格を喪失します。その場合、会員カードを返却していただきます。
第9条[入会資格]
会社または会員から推薦を受けた法人および個人。
第10条[完全予約制]
1.当店舗は、事前にご予約いただいた会員のみがご利用いただけます。
2.ご予約時に、ご利用になる会員のお名前をお伺いします。
第11条[会員カード]
1.会社は、会員に対し会員カードを発行します。
2.法人会員の場合、会員からの求めに応じ5枚を限度に複数枚の会員カードを発行します。
3.会員は当店舗の利用に際し、会員カードを提示しなければなりません。
4.会員カードは譲渡・貸与することができません。
5.会員は会員カードを紛失した場合は速やかに当店舗で再発行の手続きをとらなければなりません。
6.本カードの紛失の場合、当社ではその責を負わないものとします。
第12条[年会費]
当店舗の年会費の額等については別途定めます。
第13条[個人情報について]
1.会社は、次の事項に該当する業務の為に個人情報を取得し利用するものとします。
①会員の本人確認
②会員特典等および各種サービスの提供業務
③販売促進業務
2.会社が取得し利用する個人情報の項目は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス、店舗利用履歴等といたします。
3.会社は、会員の個人情報を適切かつ厳重に管理し、不正アクセス、情報の漏洩等が発生しないよう合理的な安全対策を講じるものとします。
4.会員が個人情報の開示・訂正・削除等を希望する場合、会社所定の手続きに従い請求するものとし、会社は合理的かつ必要な範囲内で速やかに対応します。
5.会社は、会員以外の第三者に対し、個人情報、その他利用に係る情報を開示及び漏洩しないものとします。但し、以下の場合は除きます。
①会員の同意を得た上で開示する場合。
②裁判所の命令、法令に基づく強制的な処分、その他、行政の判断に従い開示する場合。
第14条[会員情報変更]
1.会員は、会社に登録している会員情報の項目の全部あるいは一部に変更が生じた場合は、ネット上の会員ページなどにおいて速やかに登録内容を変更するものとします。当該変更がなされない限りは、登録済みの情報に基づく処理を適正・有効なものとします。
2.会員が前項の変更登録を行わなかったことにより、会社が送付・配信する郵便物、電子メール等を遅れて受領し、または受領できなかった場合でも、通常受領すべき時に受領したと見做します。
3.会社は、会員が会員情報の変更を行わなかったことにより、会員に何らかの損害等が発生したとしても、一切責任を負わないものとします。
第15条[反社会的勢力の排除]
会員は、自ら(法人の場合は代表者及び役員を含む)及びその同席者が次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。もしも、次の各号のいずれかに該当した場合は、会社は当該会員を除名とすることができます。
1.暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団
関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者
(以下、総称して「暴力団員等」といいます)であること。
2.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
3.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
4.自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
5.暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
6.自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
第16条[会員以外の方の当店舗ご利用について]
会員が同席する場合に限り会員でない方は当店舗を利用することができます。ただし、会員の紹介を受けて会員以外の方のみが当店舗を利用できる日を設定することがあります。
第17条[営業日および営業時間]
当店舗の営業日および営業時間については、別に定めます。
第18条[費用の改定]
会社は、経済事情等の変動により、合理的な範囲で年会費および利用料等の改定を行うことがあります。
第19条[細則等]
会社は本規約に定めのない事項および業務上必要な事項については、細則、利用規則等により定めます。
第20条[準拠法・管轄裁判所]
1.本規約は日本法を準拠法とします。
2.本規約に関し、会員と会社の間で紛争が発生した場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条[付則]
本規約は、平成30年2月1日より発効します。
以 上